消防設備点検

消防法では消火器や自動火災報知設備などの設置義務がある建物のオーナーなどに対し、その設置した消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告する事を義務付けています。

消防法に基づいた消防設備の点検〜報告書作成、不具合の改善まで迅速、確実に行います。

消防用設備等

  • 機器点検(6月ごと)
    次の事項について、消防設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
    • 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)または動力消防ポンプの正常な作動
    • 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無、その他、主として外観から判別できる事項
    • 消防用設備等の機能について外観から又は簡易な操作により判別できる事項
  • 総合点検(1年ごと)
    • 消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用する事により、
      当該消防用設備の総合的な機能を消防用設備の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認する事

特殊消防用設備等(設備設置維持計画に定める点検の期間ごと)

  • 設備等設置維持計画に定める点検の基準に従い確認する事
消防設備点検の作業風景1
消防設備点検の作業風景2
消防設備点検の作業風景3